2009年03月22日

介護支援

高山市では 介護保険法の規定にて
要介護認定または要支援認定を受けた方で
高山市に生活の拠点がある方を対象に
介護保険給付対象工事の20万円を限度として
9割分を 介護保険から支給する制度があります。

要は 介護認定(支援認定)を受けた方の住む住宅に
20万円以内で 手摺りや段差解消・扉や衛生機器類の交換を行い
より安全に暮らして頂ける様
に 支援しようと言う制度です。

この類の工事は お住まいの親族の方からはもちろん
ケアマネージャーさんからも 直接ご依頼を受ける事もあります。

良い制度なのですが なかなか解り辛いのも確か。

そこで 先日行わせて頂いた手摺り工事にて
ご説明させて頂きましょう。

まずは ケアマネージャーさんを交えての意見交換。

そして方向性の決定を得て 計画の開始です。

市の認定を受ける為には 以下の手続きが必要となります。

最初にケアマネージャーさんとのセッションにて 図面作成。
もちろんその前に 採寸や計画等が必要になります。

介護支援

現況写真の撮影。
画像中に撮影日や計画箇所が解るように。

介護支援

そして 計画案も添付。
こんな感じに手摺りが付きますよってイメージです。

介護支援

それらに基づいて見積り作成。
一式見積りでは通りません。

・・と 悲しいかな 図面作成等々諸経費は認めてくれません(爆
ま 当然ボランティアですし いつもの事ですから特に問題ありませんが^^

それら資料を市に提出し認可を受けた後 工事着工となります。

はしょって完成です(笑

介護支援

ついでに 階段にも手摺りを。

介護支援

そして トイレにも。
下地が無くて(涙)下地からの作成です。

介護支援

こちらでは他に玄関周りの手摺り設置や
外部の段差解消等も施工させて頂きました。

そんなこんなで 完成証明写真や規定書類 そして
工事金額の領収書を持って ケアマネージャーさんを通じ
市への完工報告となります。

書類に不備が無ければ 晴れて補助金の支給と。

ケアマネージャーさん等に相談無しで 工事に着工した場合等は
支給の対象になりませんので注意が必要です。

今回は 介護保険住宅改修の御案内でしたが
手摺り設置等工事の他 融雪や昇降機の設置など
20万円を超える改修には また別途支援がございます。

ご案内は担当ケアマネージャーさん または
市役所・高年介護課までお問い合わせ下さい。

もちろん 工事に関する事は私まで
お気軽にお問い合わせ下さいませ^^

ふぅ 最後は微妙に営業しちゃったな(笑
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Posted by   Eye's   at 11:28│Comments(0)事件は現場で起こって
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